広島と長崎の原爆被爆者や福島の原発避難者を含む337人が四国電力伊方原発(愛媛県伊方町)3号機の運転差し止めを求めた集団訴訟で、広島地裁(大浜寿美裁判長)は5日、原告の訴えを棄却する不当判決を出しました。
大浜裁判長は、原子力規制委員会が、原子力事業者の申請の内容などが新規制基準に適合していると確認・判断してこれを許認可している場合には、「社会的に許容される程度の安全性が確保されていることが推認される」と指摘。地震や火山噴火などのリスク評価に関して、「被告が過小評価を行っているということはできず、原告らの生命、身体、健康などを侵害する具体的危険が生じていると言うことはできない」としています。
判決後の報告集会では、広島と同様の裁判をたたかう松山・大分・山口の原告らが「判決に心の底から憤りを感じる」「福島の事故から何を学んでいるのか」などと怒りました。
原告で事務局メンバーの森本道人さんが「これからも内部被曝(ひばく)被害の源泉である原発など核施設の廃棄にむけて一層力を強める」と原告団のコメント文を読み上げました。
胡田敢(えびすだ・かん)弁護士は「国とたたかう裁判であり、簡単には勝てないが、最後の最後まで息長くたたかおう」と呼びかけました。
日本共産党の藤井敏子県議が参加しました。
(「しんぶん赤旗」2025年3月6日より転載)