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美浜・高浜原発訴訟 結審・・関電側、主張の整合性問われる

裁判所に向かう住民側=12日、福井市

 関西電力美浜原発3号機(福井県美浜町)の運転禁止仮処分申し立てに対する第5回審尋が12日、福井地裁(加藤靖裁判長)で行われ、結審しました。県内の住民10人が1月に申し立てたもの。

 この審尋では、原発敷地に震源断層が極めて近い場合、表層地盤の断層破壊から発生する地震動がいかに原発に影響するかが大きな争点となりました。住民側は原発の設備に深刻な影響を与える短周期地震動が発生すると主張。これに対し、短周期地震動は出ないとしていた関電側は、11月7日の審尋では、まったく出ないと言っているわけではないと主張を翻す説明をしたため、裁判所から整合性を問われました。

 福井地裁では同日、関電高浜原発(同県高浜町)の全4基に対する運転差し止め仮処分申し立ての審尋も結審しました。高浜原発では、配管の減肉事故が相次ぎ、関電が原因を徹底究明し、再発防止策も講じたとした後にも同様の事故が起きています。

 美浜、高浜両原発の仮処分決定は来年3月に出されます。

(「しんぶん赤旗」2023年12月13日より転載)