鳥取県と境港、米子両市、中国電力は8日、島根原発(松江市)に関する安全協定を改定し、協定書に調印しました。
県が原子炉の運転停止を求めることができる「措置要求権」を新たに規定。原発再稼働の可否を判断できる「事前了解権」は、「事前報告」の文言にとどめたものの、中国電力は「県の意見の取り扱いも含め、立地自治体と同様の対応を行う」とする文書を提出しました。運転停止を求める権限は、周辺自治体として全国初です。
「措置要求権」、安全確保に必要な場合の県の「立ち入り調査権」、核燃料物質の輸送計画の事前連絡の3項目は立地自治体と同様となりました。
「事前了解権」は盛り込まれず、「事前報告」のままでしたが、県と両市は、中国電力の提案を受け入れる意向を表明していました。平井伸治知事は、日本共産党の市谷知子県議らの「事前了解権」が担保されていないとの県議会全員協議会での指摘を受け、「事前了解権」も立地自治体と同等とするとの文書を提出するよう中国電力に求めていました。
(「しんぶん赤旗」2022年4月13日より転載)