東京電力福島第1原発事故に伴い、福島県大熊町から避難した男性社員(48)とその家族が、事故後の異動などにより損害賠償を打ち切られたのは不当として、東電に計約6780万円を求めた訴訟の判決が2月19日、福島地裁いわき支部でありました。名島享卓裁判長は東電に計約6190万円の支払いを命じました。判決によると、男性は1992年に東電に入社し、大熊町内の社宅で生活していました。11年3月の事故後、妻や子ども2人と共に埼玉県内に避難。東電は、男性に東京本社への異動を命じ、家族4人の避難に伴う賠償を打ち切りました。
名島裁判長は、男性らについて「事故がなければ、大熊町内に居住し続けたと推認できる」と指摘。避難終了の時期にかかわらず、他の町民と同程度の賠償をすべきだとしました。
(「しんぶん赤旗」2019年2月21日より転載)