東京電力福島第1原発事故で政府による指示により、避難を余儀なくされた住民に毎月支払われてきた″精神的賠償″が今年3月分で終了しました。
原発事故の賠償は、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会が2011年8月に示した中間指針などに従い、東電が支払ってきました。
このうち″精神的賠償″は、避難指示が出た区域で「正常な日常生活の維持・継続が阻害」「いつ自宅に戻れるか分からない不安な状態が続く」などとして1人あたり月10万円支払われてきました。
避難者らが国や東電を訴え、全国で係争中の避難者訴訟では、前橋、福島、東京各地裁などで中間指針を超える賠償を認める判決が出ています。避難指示が出ていない地域の住民に慰謝料を認めた判決もあります。
″精神的賠償″といっても、生活費として使っている実態もあり、現状に見合った賠償継続が必要です。
(「しんぶん赤旗」2018年4月2日より転載)