1月23日の原子力規制委員会の新規制基準適合性審査会合は、関西電力高浜3、4号機、四国電力伊方3号機、九州電力玄海3、4号機の審査を行いました。
関電は、使用済み燃料貯蔵槽の水位などの監視設備機能についての新基準の要求事項を説明。その際、要求事項は「想定事故により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能であること」としました。
これに対し、規制委側は「要求事項は『想定事故により』でなく『重大事故等により』になっている」と述べ、関電の解釈では、測定範囲が基準より狭くなると指摘。関電側は、重大事故時の水位などの測定が困難なため、「想定事故という安易な表現を使った。申し訳ない」と釈明しました。
規制委側は「ほかにも(新基準の)勝手な解釈がないか、総ざらいが必要だ」と関電の姿勢に疑問を呈しました。