宮城県大崎市の住民124人が、住民合意なしの8000ベクレル以下の放射能汚染廃棄物焼却は違法だとして大崎地域広域行政組合に公金支出の差し止めを求めた訴訟の判決が4日、仙台地方裁判所であり、斎藤充洋裁判長は、原告の請求を棄却しました。
裁判後、原告と弁護団は「速やかに控訴し、判決の取り消しを迫る」との声明を発表しました。
原告側の松浦健太郎弁護士が報告集会で、環境保全に関する住民と行政の覚書や申し合わせは、放射能汚染物質を想定していないと違反性を否定しているが、「公害防止協定」の本質を見ない表面的解釈だと指摘しました。
放射能汚染物質の空気中への拡散に対し、判決が環境省や国際放射線防護委員会(ICRP)の見解をうのみにし、特措法の規定に従っていると焼却を容認し、「内部被ばく」の危険性を考慮していないと批判しました。
青木正芳弁護団長は、「大変穴の多い判決であり、そこを問題として控訴審をたたかいたい」と述べました。
(「しんぶん赤旗」2023年10月6日より転載)