東京地裁
東京電力福島第1原発事故で、避難指示区域外から国家公務員住宅に避難した人に対し、福島県が入居期限までに退去しなかったとして損害金を請求したのは、生存権・居住権侵害にあたるなどとして、住民11人が11日、福島県に1人100万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴しました。
提訴したのは、福島県から避難し、応急仮設住宅として用意された東京都と埼玉県の国家公務員住宅に入居した11人。
訴状によると、福島県は2017年3月をもって区域外避難者に対する応急仮設住宅の供与を打ち切りました。その後2年間のセーフティーネット契約が終了した19年4月以降、同県は退去を求め、退去しない場合は本来の家賃の2倍の損害金を支払うよう催促を続け、生活再建のめどが立たない原告を追い詰めたとしています。
その上で、強制退去は、被ばくの恐れがある地域への帰還を事実上強制するに等しく、明け渡しの請求は許されないとしています。
原告の一人はメッセージで「私たちが納得できる状況になるまで現状維持をお願いします」と訴えました。
(「しんぶん赤旗」2022年3月12日より転載)