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再処理施設にも新基準・・来月18日施行へ

原子力規制委員会は11月27日の定例会合で、使用済み核燃料両処理施設や核燃料加工施設など発電用原子炉以外の原子力施設にも新たな重大事故対策などを義務づける新規制基準を了承。新規制基準は閣議で決定されれば、12月18日に施行される予定です。

対象になるのは、青森県六ケ所村にある日本原燃の使用済み核燃料再処理施設、同県むつ市で東京電力と日本原子力発電が出資する使用済み燃料中間貯蔵施設のほか、核燃料加工施設、試験研究用原子炉、放射性廃棄物埋設・管理施設、核燃料
物質使用施設の計247施設です。

新基準では、再処理施設やMOX(ウラン、プルトニウム混合酸化物)加工施設、試験研究炉について、施設に影響する地震や津波の評価をこれまでより厳格化。再処理施設には発電用原子炉と同様に、新たに重大事故対策とその対策の有効性評価を要求しています。また、竜巻や火山、森林火災など自然現象への対策を求めています。

日本原燃の再処理施設などがある青森県・下北半島の太平洋側には「大陸棚外縁断層」などの断層があり、活断層と認定されれば耐震補強工事が必要となる可能性があります。

加工施設に対しても重大事故の発生防止策を要求。加えて、MOX加工施設には、重大事故からの回復と影響緩和の対策を要求しています。試験研究炉については、500キロワット以上の水冷却炉など事故が起きた場合には影響が大きくなる炉については、大量の放射性物質を放出する事故の拡大防止を新たに要求しています。

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